子どもの社会参加

「市は子どもが社会の一員であることを認識し、市政等についての情報および意見を表明する機会を提供するとともに、子どもの意見を市政等に反映するものとする」

(宝塚市こども条例 第14条「子どもの社会参加の促進」)

策定にあたって、文教厚生常任委員会で議論のあったところです。「年齢や発達段階に応じて」とすべき、子どもの意見は「尊重する」ならよい、無条件に反映されるものではない・・・等々。

「子どもの権利条約」には一定の条件が書き込まれていますが、本市の場合は条約の精神にもとづくものとはいえ、「権利」をうたうというより施策推進の立場でつくった条例なので、あえてそんなことを書き込む必要も確認する必要もなさそうに思うのですが、本物の議員が大まじめにやりとりしました。

なぜこの条文を入れるのか、その精神を理解したいものです。

2つの会合に出席するため、朝からひたすら資料づくり。夜は宝塚を脱出! 

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