個人情報保護条例の全面改正ほか  ~総務常任委員会~

総務常任委員会では一般会計、特別会計国民健康保険診療施設、特別会計介護保険事業費の各補正予算と、個人情報保護条例の全面改正と情報公開条例の一部改正ほかについて審議。いずれも可決されました。

条例改正の主なポイントは、①守秘義務違反の罰則強化 ②個人情報の存否の応答を拒否できる規定 ③指定管理者の責務 ④個人情報の取り扱いその他について。

②のソンピオウトウキョヒは、たとえば個人名の記された捜査関係事項紹介書(!)を開示請求された場合、市が非開示としたとしても、文書の存在が知れた時点で、請求者本人が捜査の対象になっていることがバレてしまいます。そんなことを防ぐため。

④は、自己情報のコントロール権と行政の保有制限について新たに加えられた規定です。

思想・信条・宗教、差別の原因となる社会的身分、犯罪歴等の情報(いわゆる「センシティブ情報」)を、市が無限に集められるとしたらアブナイですよね。ここは審議会でも議論があって、「目的の範囲内での保有に限る」だけでなく、思想・・・身分についての収集制限が条文として明記されることに。

議員報酬を差し押さえられている議員がいる? と、情報開示の請求が行われた際、市が個人情報を理由に非公開としたのは不適切――委員の追及に当局が認める一幕も。宝塚市で情報公開制度を活用する市民はまだまだ少数。オンブズ活動が活発になれば市も議会も変わりそうですね。

何事も起きませんように・・・と祈りながら委員長席に着いたわたし。おかげさまで9月の総務委はスムーズに審議を終えることができました。 *^-^*

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