契約変更に議決不要の条例改正 ☆9.25会派代表者会

本市では、予定価格1億5,000万円以上の工事や製造の請負契約について、契約時だけでなく変更時にも議会の議決が必要とされてきました。増額・減額を問わず、議会がチェックする仕組みは、市民の信頼を守るための大切なルールです。

ところが3月の代表者会で、地方自治法第180条第1項に基づき、契約金額の変更が契約額の10分の1以内(上限3,000万円)であれば、市長が専決処分できるよう条例を見直してもらえないかと当局から打診がありました。
ベガホール・中央図書館の改修工事、荒地西山線道路新設工事(3)を例に、変更の都度議会審査を待つと工期延長や費用増が懸念されると説明。すでに尼崎・西宮・伊丹・川西の各市で専決処分が指定されているそうです。

一見すると合理的。でも、ちょっと待て。
契約を分割すれば議決を回避できるのでは? 追加工事を“意図的に発生”させて特定業者を利することは? 議決した契約内容が知らない間に変わることも?――そんな疑念が浮かびます。
他会派は「別にええんちゃう」という反応でしたが、二代続けて市長の汚職を見てきた議員としては、制度は“権力者=悪者”の想定で考える回路が働きます。議会のチェック機能を弱める見直しには、やはり抵抗がありました。

透明性と抑止力をどう担保するか。古株ぞろいのわが会派だけがこだわり続けてきましたが、議長への事前説明と議員への適宜報告を条件づけることで渋々同意し、署名。議員提出議案として最終日にあがってきます。

*この件は #議会改革 関連でレポート予定です。

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