公選制と許認可権 ☆ 農業委員会(第5回)

農地経営基盤強化促進法第18条第1項の規定による農用地利用集積計画の件って?

要は、農業の担い手を育成し、パワーアップしようという法のもと、まとまった耕作地を求める人が農地を買ったり借りたりできるよう(農地法よりハードル低く)市が手続きする話らしい・・・と、2行しかない議案を理解するのに少々かかってしまいました。^^;

このほか農業委員会の適正な事務実施の件、生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願の件など議案3件を審査し可決。農地転用の届出など報告5件を確認しました。

農地は、自分の所有であっても勝手に処分できず、権利の移転に農業委員会の許認可を要します。

時の首長の方針で地域の農業のあり方が変わってしまっては取り返しがつかないので、選挙で選ばれた委員たちに決定権をもたせる。農業委員会は農家による「自治」のしくみといえるでしょうか。

みんなで注目しているのが、農業特区の指定を受けて許認可権を市に移譲した養父市の取り組みです。中山間地の谷合い、過疎と高齢化が進んで、耕作放棄地が5年で倍増というきびしい事態に直面。以前から企業参入や農業の第6次産業化を視野に規制緩和を求めてきた市で、今後はTPPに耐え得る「強い農業」をめざすとか。同じ県内でもあり、農業を支えてきた人たちの思いはちょっと複雑そう。

国では農業委員会制度そのものの見直しが議論されています。公選制の廃止や行政庁への建議などの業務を除外されることで失われるものはなにか。農地の権利移動を届出制にして大丈夫かな? 私なりに関心をもって見ています。

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