農業委員の権限 ~農業委員会H27 第1回~

農地の使用賃貸借権の設定、生産緑地に係る主たる従事者証明願の議案2件を審査し可決。農地を共同住宅や駐車場、店舗などに転用する届出が2件、賃貸契約の合意解除2件、相続税の納税猶予に関する適格者証明2件、同じく農業経営を行っている証明4件の報告を受けました。

農地転用に関する届出は農業委員会会長の専決事項で、担当の委員が事前に調査し、私たちは報告を受けるだけなのですが、周辺農地に農業上よくない影響を及ぼすなどで紛争の生じるおそれがある場合は除くとされています(宝塚市農業委員会専決事項取扱い要領第2条)。

今回、その1件について、隣地の所有者の同意として業者が勝手に押印していたことが発覚。届出の取り扱いをめぐって意見が求められ、委員間で議論になりました。

最終的に、農業委員会が届出を不受理とすることは困難と判断しました。

農地を守るのが使命とされながら権限はごく限られるという現実に、またしても一同虚しさを味わっています。

なお、農業委員会でこのような議論をしたケースは初めてだそうです。

  • facebook