小規模保育事業を考える  保育合研in大阪 その2

 「小規模保育」は、0~2歳の子どもたちが一緒に過ごす、園庭なし可、給食は調理師でなくても可とされ、私自身は積極的な評価をしてきませんでしたが、保育者側の思いを知ってあらためて認識したことがあります。

 乳幼児が一日の大半を過ごす施設は、ただ「預かる」のではなく、子どもの豊かな育ちに必要なものがそろっていなければならず、行政にはそれを保障する責任がある――と。3歳以降の移行先を確保し、日々の保育を充実させるため、静岡市は認可保育所、鴻巣市は公立保育所との連携を開設条件にしているとか。公私や規模によって施設間で差が生じないよう、中野区が保育士研修を一緒に行い、大田区が公立での公開保育や討論会を行っているのもそのためでしょう。

 保育所を手がける女性設計士さんは、自治体によって補助制度や調整力にばらつきがあると指摘。施設の地域間格差を訴える発言も相次ぎました。

 児童福祉法第24条第1項をどう解釈すべきか。財源保障と人件費、職員配置、障害児保育、施設改修の問題、おもちゃや絵本といった保育文化財の充実等々課題は山積。今後のあり方については、公的保育制度の中での小規模保育事業の位置づけと市町村の事業計画での扱われ方をみていく必要がありそうです。

 

 さて、わが市の保育事情はどうなっているのか。子ども・子育て支援新制度がスタートして3年。新しい取り組みで何がよくなり、どんな問題が生じているのか、そろそろ点検してみなければと思います。 

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