「再議」は、議決を白紙に戻し、議会に議決のやり直しを求める方法。長がその政策や政治的信念に反する議決の執行を常に受容せざるを得ないとすることは、ともに住民の直接的支持を得て選出された地位のうえから適当でないとして、地方自治法で規定されている制度です。長にとっては“伝家の宝刀”。よほどの場合でないと“禁帯出”のはずですが、実は現市長就任後2度目の行使です。
「再議権の乱用は、議会制民主主義を否定するもの・・・」。昨日の討論では、市長の姿勢そのものが問題にされました。削減された福祉・教育予算の一部回復が行革の方針に反する? 持続発展可能な基盤づくりに支障をきたす? 地方自治のすべてを決めるといえる予算を3分の1の議決で可決してよいものか? 市は執行ベースで歳出2000万円とする再提案を示したが(修正案では同2290万円)、この差で再議が必要だったのか――3会派のベテラン議員の主張です。
予算修正の議決にあえて再議を採用しなかった大分県臼杵市の事例も紹介されました。
以下は石川県輪島市の再議例。ここまで説明が尽くされるなら・・・という気がしてしまいます。
http://www.wajima-city.or.jp/teian/15/15setsumeirin22.htm




