議員辞職について

「無免許運転で逮捕された市議は即刻辞職すべき」「なぜ除名しないのか」という声が、議会や会派に寄せられています。「えっ、もう辞職したんでしょ?」という人も。

先月18日、議会は近石議員に対する辞職勧告決議を行いましたが、実は決議に拘束力はありません。

また、「除名」できるかといえば、議会運営とまったく無関係の議会外での個人的行為については懲罰事由に当たらないとされています(S28.最高裁判決)。

議員の身分に関わる問題を議会の多数決で決めてしまえるとしたら、利害やイデオロギーがからんでとんでもないことになりかねません。

(そういう意味で、わたしは辞職勧告決議にも一定の基準やプロセスが必要だと思うのですが)。

法が守らんとするのは議員個人ではなく、選挙で議員を選んだ市民の利益であり、有権者の意思であり、選挙制度の趣旨そのものなのでしょう。会派ミーティングで、近石議員に対する会派の対応を協議。*日暮れです

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