
ノーマライゼーションの考え方が50年も前に確立していたなんて!
「障害者差別解消法の目的と課題」について、高槻市障害児者団体連絡協議会事務局長で(社福)花の会理事長・山田義昭さんからお話を伺いました。
まず、障害者差別とは何か。凄まじい障害者差別の歴史と「生きる権利」を求める当事者の闘いについて、紹介された書籍と映像だけでも衝撃です。
障害者の権利擁護に向けた取組はこの10年間で大きく進展してきました。
2006年12月の国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」は、08年5月に発効。キーワードは「障害の社会モデル」「障害に基づく差別の禁止(あらゆる形態の差別の禁止)」「合理的配慮の提供」で、13年8月時点で133カ国が批准しています。
わが国では批准に向けて、障害者基本法の改正、障害者総合支援法、障害者差別解消法(13年6月公布)を整備し、14年1月に条約を締結しました。
4月1日に施行される障害者差別解消法は、基本法の差別禁止の基本原則を具体化し、差別的取扱いの禁止を国・自治体・事業者に、合理的配慮の不提供の禁止を国・自治体の責務、事業者には努力義務としています。
また、差別解消に向けた支援措置として、紛争解決・相談、地域における連携、啓発活動、情報収集・提供等について定めてはいますが――。
▼差別の定義があいまい ▼差別解消や紛争解決を自治体に委ねる構造に ▼不当とはならない差別(区別)的取扱の対象や、合理的配慮の提供における「過重な負担」について明確な基準が示されていない。▼相談・紛争防止の体制の整備や地域協議会の設置等の措置を事実上義務化しておきながら、財源措置はなし。
都道府県には条例制定が義務づけられ、兵庫県の研究会でもこれらの課題が指摘されています。宝塚市は来年度中の制定をめざしていますが、どんな「上乗せ・横出し」が盛り込まれるのか、注目です。




