
道路交通法の改正で自転車利用のルールが新設され、4月1日から一部の違反に罰則が科されています。
夕方から、宝塚警察署と宝塚市が阪急宝塚駅のロータリー側歩道で、新ルールをお知らせする街頭キャンペーンを実施。地元・栄町西自治会の私たちも加わって、啓発チラシを配布してきました。
雨の予報のせいか、歩道を通る自転車はまばらでしたが、チラシを受け取った歩行者が警察官や職員に熱心に質問されていました。

今回の改正の主なポイントは次のとおりです。
1.ながらスマホの禁止
⇒6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金。
2.酒気帯び運転の禁止
⇒ 5年以下の懲役または100万円以下の罰金。
3.自転車にも「青切符(反則金)」が導入
⇒信号無視6,000円、一時不停止5,000円、逆走など6,000円、ブレーキ不良など3,000円。
このほか、自転車保険の加入は兵庫県条例が義務付けられており、宝塚市ではヘルメット着用が努力義務とされています。
みんなに、知って、守って、事故を起こさないよう、安全に乗ってもらいたいです。




