
●市長等は、本会議及び委員会において、議長又は委員長の許可を得て、市政上の論点をわかりやすく明確にするため、議員の質疑又は質問に対し、反問することができる。(第7条の2)
市長たちの期待する?反問権。^^関連事項や議案の意思決定に必要と思われる情報を自ら説明するのはOK(当たり前ですよね)。ただし議員の意見を批判する「反論」は困ります。
あくまでも市長は提案した議案を説明する立場。それを議論するのが議員同士という本来のあり方を確認しました。的外れな質疑をしておいて答弁を遮る人や、あまりにも偏った主張をする人には反論したくなる気持ちもわかるけど、そこはうまく表現していただくということで。
●議会は、請願を市民の政策提案と位置づけ、請願者から意見を聴く機会を設ける。(第4条の3)
これまでも、申し出があれば請願者に5分程度の口頭陳述を認めてきましたが、口頭陳述を行うことを前提に「辞退も可」とすることに。
わたし個人は、委員の質疑に請願者自ら答える場面があってもいいんじゃないかと思います。当事者からより正確な情報が提供されるほうがいいに決まっていますし、意図的に紹介議員に攻撃的な質疑をする「請願つぶし」もなくなるでしょう。合意はまだ先になりそうです。 【議会改革】
●議会は、市民の傍聴意欲を高める議会運営に努める。(第4条の4)
傍聴者に資料を配布しないというおかしな申し合わせは廃止。委員会での説明資料は閲覧できるようにします。わたしは原則「配布」で「持ち帰り可」を主張中。 第4条について、みなさんどう思われますか?




