
前回は、地方分権の時代は「国頼み」ではなく「わがまちのことは自分たちが決める」が大原則。その民意を反映するのは、(たった1人の首長ではなく)いろんな地域・世代・出自の住民代表で構成される議会に他ならず、「議会は行政のチェック機関に貶められてきたが、政策立案機能をもつことを自覚すべき」「執行権者ではなく、議会が頑張らないと地方創生はできない」と力説されました。
北川氏は続けます。「2000年の地方分権一括法で、地方議会のはたらきは格段に大きくなった。それで政務調査費が制度化されたのに、まだ追認議会は多い」。地方自治の本旨は、長×議会の機関競争。多数意見を反映しなければならない首長に対し、市民の声を拾い、少数意見を反映した、新しい政策を立案するのは議会の役割です。
また、市民からの要望を受けた議員が個々に長に“お願い”するのではなく、議会全体で課題として対応する。そこに市民が参画しないと、結局は権力者に都合のよい社会になってしまう――いつか来た道のように。
「地方自治は民主主義の学校」(イギリスの法・歴史学者J.ブライス)という意味を、こう説明されました。
#議会改革 議会レポートVol.50












