
良好な住環境を保全し、都市環境の形成を図る目的で制定される条例です。構想段階での届出、透明性の高い手続き、紛争解決制度。住民と業者間の「対等な」協議の場を保証し、協議が終結するまで工事着手は不可、罰則アリと、強い行政指導力も注目されます。
開発指導要綱(S49)から条例へ。先行事例の研究や2度のパブリックコメントをへて条例案が作成される、まさにこの間にも、住民の願いを無視したマンション開発が次々と進んでしまいました。せめてあと1年早ければ・・・(涙)。条例の実効性に期待する一方で、まちの魅力を守り高めていくのは自分たち自身であることを(すでに凹み気味の)住民にどう伝え、エンパワメントしていけるのか――不安も膨らむ今日この頃です。











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